葬儀が行われますと、役所への書類手続きが必要になります。役場に複数の書面を提出する訳ですが、その内の1つは死亡届です。死亡届は、提出期限が決まっています。他界したのを知った時から数えて、7日以内に役場に提出する事になります。
ただし海外にいる時は、その限りではありません。海外では、7日では間に合わないからです。それでも3ヶ月以内に、役場に提出する事になります。それと故人の住民票に関する手続きも必要です。他界した以上は、住民票の登録データも抹消される事になります。
ただしその手続きは、役場が自動的に行う訳ではありません。遺族などが手続きを行う事になりますが、上述の死亡届と同様に、期限は決まっています。他界した旨を知ってから、2週間以内に手続きを済ませる必要があります。
また他界に伴い、世帯主の状況が変わる事も多いです。一家の主人が他界した時は、世帯主も変更される場合があります。その場合は、役場にて世帯主の変更届も提出する訳です。その書面も住民票の抹消と同様に、他界してから2週間以内に手続きを済ませる必要があります。葬式に関する書面は、上述のように複数あります。いずれも期限は決まっていますから、早めに役場で手続きを済ませる必要があります。